会社法上の大会社とは、次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいいます。
イ. 最終事業年度に係る貸借対照表(※)に資本金として計上した額が5億円以上であること
ロ. 最終事業年度に係る貸借対照表(※)の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること
※ 会計監査人設置会社の特則規定(会社法439前段)に該当する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においてはその成立の日における貸借対照表(会社法435①)をいいます。