会計基準および実務指針においては、残存有効期間そのものの定義はありませんが、この用語が用いられている箇所が市場販売目的のソフトウェアに関する箇所に限られていることから、残存有効期間とは、一定時点において将来に向かって残されている販売可能な有効期間を示しているものと考えられます。
なお、市場販売目的のソフトウェアに関して、当初における販売可能な有効期間の見積りは、実務指針において3年以内の年数とされ、3年を超える年数とするときには、合理的な根拠に基づくことが必要であるとされています。
なお、市場販売目的のソフトウェアの見込有効期間は重要な会計方針の構成要素として開示が求められています。