事業譲渡等 (じぎょうじょうととう)

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事業譲渡等とは、次のイからニまでに掲げる行為をいいます。

イ. 事業の全部の譲渡
ロ. 事業の重要な一部の譲渡(※1)
ハ. 他の会社(※2)の事業の全部の譲り受け
ニ. 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更または解約

(※1)当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法(会社規則134)により算定される額の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除きます。

(※2)外国会社その他の法人を含みます。

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