連結配当規制適用会社とは、ある事業年度の末日から次の事業年度の末日までの間の分配可能額の算定において、会社計算規則第158条第4項の規定(単体上の分配可能額よりも連結ベースでの分配可能額の方が少ない場合、分配可能額の算定を連結ベースで算定する規定)を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(※)をいいます。なお、会社が連結配当規制適用会社になる場合、当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後連結配当規制適用会社となる旨を連結配当規制適用会社に関する注記として計算書類に記載する必要があります。
※ ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限ります。