年金財政計算による年金掛金が退職給付費用を超過する状態が継続することにより、年金資産の額が企業年金制度にかかる退職給付債務に当該企業年金制度にかかる未認識過去勤務債務および未認識数理計算上の差異を加減した額を超える場合には、当該超過額は退職給付債務から控除することはできないので、前払年金費用として処理します。これは、企業年金制度の掛金計算に用いられる財政方式と退職給付費用の計算方式は異なりますが、長期間を経て従業員に給付する時点では一致することになるため、経過勘定としての前払年金費用として処理します。
なお、平成24年改正基準の適用により、連結財務諸表上の表示は「退職給付に係る資産」となりました。また、原則として区分掲記となっています。
- 関連コンテンツ
解説シリーズ 退職給付 第6回:年金資産と期待運用収益