期間差異とは、会計上の収益又は費用の額と税務上の益金又は損金の額との間に差異が生じており、当該差異のうち損益の期間帰属の相違に基づくものをいいます。 繰延法による税効果会計においては、期間差異について、当該差異が生じた年度に当該差異による税金の納付額又は軽減額を当該差異が解消する年度まで、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上します。
税効果会計に係る会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第28号)89項
期間差異とは、会計上の収益又は費用の額と税務上の益金又は損金の額との間に差異が生じており、当該差異のうち損益の期間帰属の相違に基づくものをいいます。 繰延法による税効果会計においては、期間差異について、当該差異が生じた年度に当該差異による税金の納付額又は軽減額を当該差異が解消する年度まで、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上します。
税効果会計に係る会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第28号)89項