過少資本税制とは、租税特別措置法第66条の5に定められている国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例をいいます。
国外に親会社等をもつ国内の会社について、資金調達を借入で行うと支払利息は損金算入され、出資で行うと配当は損金不算入となり、資金調達方法を借入によるか、出資によるかによって法人税の負担額が異なることになります。
このため、資本を過少にし税負担を回避することに対処し、課税の適正化を図るため、借入のうち一定の金額を超える部分にかかる利息については損金とみなさないこととする税制をいいます。