会計基準変更時差異とは、退職給付会計基準の適用初年度の期首における、「退職給付会計基準による未積立退職給付債務」の金額と「従来の会計基準により計上された退職給与引当金等」の金額との差額をいい、今後費用処理または費用の減額処理をしなければならない金額を意味します。この場合における「退職給付会計基準による未積立退職給付債務」とは退職給付債務から年金資産の公正な評価額を控除した額を指します。
平成24年改正基準の適用により、未処理残高が連結貸借対照表上、退職給付に係る調整累計額(その他包括利益累計額)として即時認識されることとなりました。