逆取得とは、株式を交付した企業と企業結合会計基準上の取得企業が一致しない取引をいいます。例えば、吸収合併の場合においては、法律上存続する会社(存続会社)が議決権のある株式を交付するものの、企業結合会計基準上、法律上消滅する会社(消滅会社)が取得企業に該当し、株式を交付した存続会社が被取得企業に該当する場合をいいます。
株式交換の場合であれば、株式交換完全子会社が取得企業となる場合が逆取得であり、会社分割の場合であれば、事業を法人内部に吸収した分割承継会社が取得企業とならず、最終的に、分割会社が分割承継会社の支配を獲得する場合などが例としてあげられます。