合理的な期間 (ごうりてきなきかん)

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合理的な期間とは、少なくとも貸借対照表日の翌日から1年間をいいます。
継続企業の前提を評価する際は、少なくとも貸借対照表日の翌日から1年間にわたり事業活動が継続するかを評価する必要があります。

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