外形標準課税制度とは、公益法人等を除く資本の金額または出資金額が1億円を超える法人に対し、「付加価値割」及び「資本割」という外形基準によって課税する制度をいいます。地方税法の改正により、平成16年4月1日以後に開始する事業年度から、法人事業税に外形標準課税制度を導入することとなりました。
外形基準である付加価値割の課税標準は、各事業年度の収益配分額(報酬給与額、純支払利子および純支払賃借料の合計額)と単年度損益を合算した付加価値額となります。しかし、この付加価値額は、その構成要素である単年度損益とその他の部分とは相関関係にあるなど、課税所得の概念とは異なっています。
また、資本割の課税標準は各事業年度の資本等の金額であるため、課税所得とは無関係となります。このように、これら2つの課税標準は、利益に関連する金額を課税標準として課される税金を対象にした税効果会計の計算論理には適合しないため、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する場合の法定実効税率の算式に含めるべきではないとされています。