ソフトウェアがコンピュータに一定の仕事を行わせるプログラム等であるのに対して、コンテンツとはその処理対象となる電子データである情報の内容をいいます。コンテンツの例としては、データベースソフトウェアが処理対象とするデータや、映像・音楽ソフトウェアが処理対象とする画像・音楽データ等をあげることができます。身近なものでは、携帯電話のいわゆる着信メロディやデジタルカメラで撮影した画像もコンテンツといえましょう。
実務指針では、ソフトウェアとコンテンツとは別個の経済価値をもつものと考え、また、それぞれの会計慣行があることから、ソフトウェアにコンテンツを含めないことを明らかにしています。したがって、ソフトウェアとコンテンツは、原則として別個のものとして会計処理することになります。しかし、ゲームソフトなどソフトウェアとコンテンツが経済的、機能的に一体不可分と認められるような場合には、両者を一体として取り扱うことも認めています。コンテンツは、その性格に応じて関連する会計処理慣行に準じて処理すべきものと考えられます。