法人税等の負担率とは、税引前当期純利益に対する税効果会計調整後の法人税等の額(法人税等と法人税等調整額との合計額)の割合を意味します。
税効果会計に関する注記として、理論的な法人税等の負担率である法定実効税率から実際の法人税等の負担率が乖離している場合、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の開示が求められています。実際には、乖離する主な原因として永久差異等の発生額または当該金額に対応する負担率が開示されることになります。
なお、この注記は、差異の重要性が乏しい場合には省略することができます。具体的には、差異が法定実効税率の100分の5以下である場合には、注記を省略できるものとされています(財務諸表等規則8条の12第3項)。