税効果会計の適用対象となる法人税等とは、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金をいいます。法人税等には、法人税の他、都道府県民税、市町村民税および利益に関連する金額を課税標準とする事業税が含まれます。
一方、利益に関連する金額を課税標準としない税金は、法人税等に該当せず、税効果会計との対象とはされません。このような税金としては、住民税均等割、収入を課税標準とする事業税、固定資産税、事業所税、消費税等、過少申告加算税や重加算税等の罰科金、同族会社の留保金に課税される税金等があります。