複数事業主制度 (ふくすうじぎょうぬしせいど)

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複数事業主制度とは、事業主が単独で企業年金制度を設立するのではなく、複数の事業主が共同して1つの企業年金制度を設立する場合をいいます。我が国の場合には、連合設立型厚生年金基金、総合設立型厚生年金基金、複数事業主により実施される確定給付企業年金等が複数事業主制度に該当します。

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