早期適用翌年度の四半期での取扱いを明確化する「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」改正のポイント

2016年4月8日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 吉田剛

企業会計基準委員会が平成28年3月28日に公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成28年3月28日に改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(以下「本改正」という。)を公表しています。
本改正は、平成27年12月に公表された企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(以下「回収可能性適用指針」という。)を改正するものであり、具体的には、回収可能性適用指針を早期適用した年度の翌年度の各四半期における遡及適用の範囲を明確化するものです。
その他、本改正では必要と考えられる字句等の訂正が行われています。

なお、本改正は回収可能性適用指針の公表時にASBJが意図していたことを確認するために行われるものであり、公開草案の手続を経ずに公表されました。

1. 本改正の概要

回収可能性適用指針を早期適用した場合に、その翌年度の四半期(連結)財務諸表における遡及適用の範囲を明確化するために、本改正が行われました。

具体的には、回収可能性適用指針を早期適用した翌年度の各四半期においては、以下に掲げた会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う3項目(回収可能性適用指針第49項(3)①から③に掲げられた項目)のみを期首に遡って適用することが明らかにされました。

  • (分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に係る取扱い
  • (分類3)に該当する企業における将来の合理的な見積可能期間(5年超の課税所得を見積る場合)に係る取扱い
  • (分類4)に係る分類の要件に該当する企業が(分類2)に該当する取扱い

2. 適用時期

本改正は、平成27年12月に公表された回収可能性適用指針と同時に適用されます。

なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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