四半期会計基準等の改正に伴う四半期財務諸表等規則等の改正のポイント

2014年10月2日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 吉田剛

内閣府令第63号が平成26年9月30日に公布

平成26年9月30日に内閣府令第63号「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等(以下「本改正」という。)が公布されています。併せて、関連するガイドライン(企業内容等開示ガイドライン)についても、改正が公表されています。

本改正は、平成26年5月19日に企業会計基準委員会(ASBJ)から改正が公表された企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(以下「四半期会計基準」という。)等を受け、四半期(連結)会計期間に企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した場合の注記規定に関して必要な改正を施すべく行われたものです。

1. 改正された規則等

  • 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(四半期財規)
  • 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(四半期連結財規)
  • 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
  • 企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)

2. 本改正の概要

平成26年5月の四半期会計基準の改正では、四半期(連結)会計期間に企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した場合における必要な注記が明確化されましたが、本改正では、これに合わせる形で、四半期財規等においても以下の注記規定を追加することとしています(四半期財規第15条第3項、第4項、四半期連結財規第20条第3項、第4項)。

  • 四半期(連結)会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した場合の当該確定した旨並びにのれん等の金額に係る見直しの内容及びその金額の注記 
  • 四半期(連結)会計期間において企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した場合に、比較情報における取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されているときの当該見直しの内容及びその金額の注記

なお、四半期会計基準では明示的に求められていませんが、当期に行われた企業結合に係る暫定的な会計処理がその後の四半期において確定した場合にも、見直しの内容及び影響額の注記が求められている点に留意する必要があります。

また、有価証券報告書の経理の状況の【その他】に掲げられる四半期情報等に関して、四半期(連結)会計期間における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定の影響が反映されている場合には、その旨を注記することとされました(企業内容等開示ガイドライン5-21-2)。

3. 適用時期

平成27年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企業結合から原則適用するものとされ、平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企業結合から早期適用可能とされています。

4. 公開草案からの主な変更点

字句等の軽微な変更を除き、内容にかかわるような公開草案からの変更はありません。

なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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