「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正ポイント

2011年1月5日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 吉田剛

内閣府令第58号が平成22年12月28日に公布

平成22年12月28日に、内閣府令第58号として「企業内容等の開示に関する内閣府令」(開示府令)の改正が公布されています。

1. 主な改正の内容

(1)「事業等のリスク」等の記載時点の取扱いの統一(開示府令 第四号の三様式 記載上の注意(9-2)c、(11)c、第五号様式 記載上注意(11-2)c、(13-2)c)

従来、提出日現在となっていた四半期報告書・半期報告書における「事業等のリスク」及び「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」における将来に関する事項の記載時点について、事業年度末日が記載時点とされている有価証券報告書と同様に、「四半期連結会計期間末日」・「中間連結会計期間末日」を基準日とするものとされました。この改正により、「継続企業の前提に関する注記」と記載時点が一致することになります。
なお、提出日現在の判断の記載を妨げないものとされています(金融庁HPで公表された「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」10、12)。

(2)その他の改正

  • 新規公開時に提出する有価証券届出書(開示府令 第二号の四様式、第二号の七様式)の第四部【株式公開情報】第2【第三者割当等の概況】の2【取得者の概況】の記載内容の簡略化(開示府令 第二号の四様式 記載上の注意(13)b)
  • 有価証券届出書における売出人が個人の場合の住所記載の簡素化(開示府令第21条第2項など)
  • 有価証券届出書等の様式における「自己株式の処分」の取扱いの明確化(開示府令 第二号様式 記載上の注意(1)gなど)

2. 施行日

公布日(平成22年12月28日)に施行されており、また、一定の経過措置が設けられています。
(1)の改正については、施行日以後に開始する事業年度から適用するものとされ、同日前に開始した事業年度はなお従前の例によることとされています(内閣府令第58号附則第2条第3項、第4項)。

本稿は公開草案の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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