改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」のポイント

2009年7月1日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計監理レポート 吉田剛

企業会計基準委員会が平成21年6月26日に公表

企業会計基準委員会は、平成21年6月26日に改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(以下、改正会計基準)を公表しました。

改正会計基準では、継続企業の前提に関する注記について、平成21年3月期から適用された年度での取り扱いを踏まえた改正がなされています。

なお、本改正の公開草案は平成21年5月26日に公表され、平成21年6月8日までコメントが募集されていました。

1. 継続企業の前提に関する注記(改正会計基準第19項(14)および第25項(12))

四半期会計期間の末日に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在する場合であって、当該事象または状況を解消するあるいは改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、四半期連結財務諸表または四半期財務諸表にその旨およびその内容等を注記しなければならないとされています。

また、四半期会計期間末日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合には、注記を要しないこととされています。

改正前においては、四半期会計期間の末日に継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況が存在する場合に、一定の事項を注記するものとされていましたが(改正前会計基準第19項(14)および第25項(12)参照)、平成21年4月に改正された財務諸表等規則等において、国際的な取り扱いとの整合性等の理由により、年度の財務諸表等における取り扱いが改正されたことを踏まえて、四半期連結財務諸表および四半期財務諸表における取り扱いについて改正を行ったものです(改正会計基準第30-4項および第60-2項)。

2. 公開草案より修正された主な点

四半期決算においては経営者の評価期間と対応策の期間が異なるケースも想定されることから、その内容等の記載に当たって、直前年度または直前四半期会計期間の末日から特段の変化のない場合には、直前年度または直前四半期会計期間の注記を踏まえた記載を行う必要があり、また当該四半期会計期間末において新たに継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合等には、四半期決算の特性も考慮して記載を行う必要がある旨の定めが追加されています(改正会計基準第60-3項)。

3. 適用時期(改正会計基準第28-7項)

平成21年6月30日以後終了する四半期会計期間から適用するものとされています。

本稿は「改正企業会計基準第12号『四半期財務諸表に関する会計基準』の公表」の概要および主な論点を記述したものであり、詳細については、以下の財務会計基準機構/企業会計基準委員会のウェブサイトをご参照ください。

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