会計監理レポート 吉田剛
企業会計基準委員会から平成21年4月9日に標記の実務対応報告が公表されておりますので、取り急ぎその概要をお知らせします。
(コメント)
- 平成20年12月に施行された電子記録債権法による電子記録債権の会計処理および表示を示したものです。
- 電子記録債権は、電子債権記録機関が作成する記録原簿への電子記録を要件とし、手形債権と同様に、原因関係とは独立して発生する金銭債権です。
- 法的側面においても、手形債権と同様な特徴があります。
- 紙媒体ではありませんが、電子記録により発生し譲渡され、分割が容易に行えるなど手形債権の代替機能が想定されます。
- そのため、手形債権に準じた会計処理を行うことが適当とされていますが、表示上、電子記録債権(または電子記録債務)を示す科目を用いることが原則とされます。
- ただし、重要性が乏しい場合には、受取手形(または支払手形)に含めることができます。
- 本実務対応報告は、公表日以後適用するものとされています。
本稿は「実務対応報告第27号『電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い』の公表」の概要および主な論点を記述したものであり、詳細については、以下の財務会計基準機構/企業会計基準委員会のウェブサイトをご参照ください。