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2020年2月20日に発行された『人力資源社会保障部、財政部、税務総局の段階的企業社会保険費用の減免に関する通知』を以下にご紹介いたします。当該規定は、養老保険、失業保険、労災保険の3険における減免措置を規定しています。
ポイント
2020年2月20日
≪人力資源社会保障部 財政部 税務総局の段階的企業社会保険費用の減免に関する通知≫
各省、自治区、直轄市人民政府、新彊生産建設兵団:
習近平総書記の新型コロナウイルス肺炎疫病の予防抑制業務の重要指示の精神を適切に実施するため、企業困難の解消、企業の業務、生産の随時再開の推進、就業の安定と拡大の支援、社会保険法の関連規定に基づき、国務院の同意を得て、現段階における企業養老保険、失業保険、労災保険(以下『以下三項社会保険』と称する)の企業納付部分の関連問題の通知は以下:
一、2020年2月より、各省、自治区、直轄市(湖北省を除く)及び新彊生産建設兵団(以下統一して省とする)は疫病の影響と基金の受入れ能力に基づき、中小企業の三項社会保険の企業納付部分を免除することができ、免除期間は5カ月を超えない。大型企業等のその他の加入企業(機関事業単位は含まない)は三項社会保険の企業納付部分を半額納付とすることができ、納付減免期間は3ヶ月を超えない。
二、2020年2月より、湖北省の各種加入企業(機関事業単位を含まない)は三項社会保険の企業納付部分を免除することができ、納付免除期間は5カ月を超えない。
三、疫病の影響を受け生産経営に重大な困難を受ける企業は、社会保険費用の納付を猶予することができ、納付猶予期間は原則上6カ月を超えず、納付猶予期間は滞納金を免除する。
四、各省は工業和情報化部、統計局、発展改革委員、財政部『中小企業計画型基準規定の発行に関する通知』(工信部聯企業[2011]300号)等の関連規定に基づき、本省と共に実際に減免する企業対象を確定し、かつ部門間の情報共有を強化し、企業の事務負担を増加させない。
五、保険加入者の社会保険権益に影響を与えず、企業が法に基づき従業員個人の納付義務を代理納付し、社会保険手続機構において個人の権益記録を実施することを確保する。
六、各省級の政府は主体的責任を適切に負担し、各項社会保険待遇の随時満額を支払うことを保証する。養老保険の省級統一の推進を加速させ、年末前に基金の省級で統一して収入、支払を実現することを保証する。2020年の企業従業員の基本養老保険基金の中央調整比率を4%に引き上げ、困難のある地域に対する支援を強化する。
七、各省は現地の実情に合わせ、本通知規定の減免の範囲と減免の期間の実施に基づき、規範と基金管理を強化し、自らその他の収入を減らし支払を増加させる政策を発行してはならない。各省の減免状況に基づき、2020年の基金収入の予算を合理的に調整する。
各省は認識を高め、組織のリーダーを適切に強化し、疫病予防抑制と経済社会発展の業務を統一して実施し、具体的な実施方法を確実に制定し、迅速に減免政策を実施する。各省が発行する具体的な実施弁法を3月5日前に人力資源社会保障部、財政部、税務総局に届出る。各級人力資源社会保障部、財政、税務部門は関連部門と協力し、職責を適切に履行し、情報交換への協力を強化し、全力で疫病予防抑制期間の企業社会保険業務を実施し、企業社会保険費用の減免等の各項政策を適切に実施する。
人力資源社会保障部 財政部 税務部
業種 |
指標 |
単位 |
大型 |
中型 |
小型 |
零細 |
---|---|---|---|---|---|---|
農林水産 |
営業収入(Y) |
万元 |
Y≧20000 |
500≦Y<20000 |
50≦Y<500 |
Y<50 |
工業 |
従業員数(X) 営業収入(Y) |
人 万元 |
X≧1000 Y≧40000 |
300≦X<1000 2000≦Y<40000 |
20≦X<300 300≦Y<2000 |
X<20 Y<300 |
建築 |
営業収入(Y) 資産総額(Z) |
万元 万元 |
Y≧80000 Z≧80000 |
6000≦Y<80000 5000≦Z<80000 |
300≦Y<6000 300≦Z<5000 |
Y<300 Z<300 |
卸売 |
従業員数(X) 営業収入(Y) |
人 万元 |
X≧200 Y≧40000 |
20≦X<200 5000≦Y<40000 |
5≦X<20 1000≦Y<5000 |
X<5 Y<1000 |
小売 |
従業員数(X) 営業収入(Y) |
人 万元 |
X≧300 Y≧20000 |
50≦X<300 500≦Y<20000 |
10≦X<50 100≦Y<500 |
X<10 Y<100 |
交通運輸 |
従業員数(X) 営業収入(Y) |
人 万元 |
X≧1000 Y≧30000 |
300≦X<1000 3000≦Y<30000 |
20≦X<300 200≦Y<3000 |
X<20 Y<200 |
倉庫 |
従業員数(X) 営業収入(Y) |
人 万元 |
X≧200 Y≧30000 |
100≦X<200 1000≦Y<30000 |
20≦X<100 100≦Y<1000 |
X<20 Y<100 |
郵政 |
従業員数(X) 営業収入(Y) |
人 万元 |
X≧1000 Y≧30000 |
300≦X<1000 2000≦Y<30000 |
20≦X<300 100≦Y<2000 |
X<20 Y<100 |
宿泊 |
従業員数(X) 営業収入(Y) |
人 万元 |
X≧300 Y≧10000 |
100≦X<300 2000≦Y<10000 |
10≦X<100 100≦Y<2000 |
X<10 Y<100 |
外食 |
従業員数(X) 営業収入(Y) |
人 万元 |
X≧300 Y≧10000 |
100≦X<300 2000≦Y<10000 |
10≦X<100 100≦Y<2000 |
X<10 Y<100 |
情報伝達 |
従業員数(X) 営業収入(Y) |
人
万元 |
X≧2000 Y≧100000 |
100≦X<2000 1000≦Y<100000 |
10≦X<100 100≦Y<1000 |
X<10
Y<100 |
ソフト、情報技術サービス |
従業員数(X) 営業収入(Y) |
人 万元 |
X≧300 Y≧10000 |
100≦X<300 1000≦Y<10000 |
10≦X<100 50≦Y<1000 |
X<10 Y<50 |
不動産開発経営 |
営業収入(Y) 資産総額(Z) |
万元 万元 |
Y≧200000 Z≧10000 |
1000≦Y<200000 5000≦Z<10000 |
100≦Y<1000 2000≦Z<5000 |
Y<100 Z<2000 |
物業管理 |
従業員数(X) 営業収入(Y) |
人 万元 |
X≧1000 Y≧5000 |
300≦X<1000 1000≦Y<5000 |
100≦X<300 500≦Y<1000 |
X<100 Y<500 |
リース、商務サービス |
従業員数(X) 資産総額(Z) |
人 万元 |
X≧300 Y≧120000 |
100≦X<300 8000≦Z<120000 |
10≦X<100 100≦Z<8000 |
X<10 Z<100 |
■ 以下は、疫病下の各地営業停止及び生産停止時の給与支払基準に関する概要となります。
地域 |
根拠規定 |
指導意見 |
給与支払周期 |
給与支払周期を超える場合 |
|
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人社部 |
『新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防抑制期間の労働関係問題の適切な処理に関する通知』 |
企業が疫病の影響を受けたことにより生産経営に困難がある場合、従業員との協議一致を通じて報酬を調整することができ、交代制による業務や休暇、勤務時間の縮小などの方式により業務を安定させ、できる限り人員削減をせず或いは少なくする。条件に合致する企業は規定に基づき安定雇用手当を受けることができる。 |
労働契約規定の基準に基づき従業員に賃金を支払う。 |
従業員が正常労働を提供する場合、企業が従業員に支払う給与は当地の最低賃金の基準を下回ってはならない。従業員が正常な労働を提供しない場合、企業は生活費、各省、自治区、直轄市規定の弁法に基づき執行する。 |
|
北京 |
『北京市賃金支払規定』 |
正常労働の提供に基づき労働者の賃金を支払わなければならない。 |
労働者の提供した労働に基づき、双方が新たな約定の基準により給与を支払う。ただし本市の最低給与基準を下回ってはならない。企業が労働者の業務を予定しない場合、本市の最低賃金基準の70%を下回らない額を労働者の基本生活費として支払う。国家或いは本市にその他の規定がある場合はその規定に従う。 |
||
上海 |
『新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病に対応する実施支援補償措置に関する通知』『上海市企業賃金支払弁法』 |
企業が疫病の影響を受けたことにより生産経営が困難となる場合、従業員との協議一致を通じて報酬の調整、交代制による業務や休暇、勤務時間の縮小などの方式により業務を安定させ、できる限り人員削減をせず或いは少なくする。 |
労働契約規定の基準により従業員に賃金を支払う。 |
企業は労働者の労働の提供に基づき、双方の新たに約定した賃金を支払う。ただし本市規定の最低賃金基準を下回ってはならない。 |
|
広東 |
『積極的に新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病に対応する労働関係関連業務を実施することに関する通知』『広東省賃金支払条例』 |
企業が疫病の影響を受けたことにより生産経営が困難となる場合、従業員との協議一致を通じて報酬の調整、交代制による業務や休暇、勤務時間の縮小などの方式により業務を安定させ、できる限り人員削減をせず或いは少なくする。疫病の影響を受けた企業が集中業務、集中休暇方式を継続し正常生産経営をすることを奨励する。条件に合致する企業は規定に基づき安定雇用手当を受けることができる。 |
正常勤務時間に基づき賃金を支払う。 |
労働者の提供した労働に基づき、双方が新たな約定の基準により給与を支払う。企業が労働者の業務を予定しない場合、本市の最低賃金基準の80%を下回らない額を労働者の生活費として支払う。生活費は企業の業務の再開、生産の再開或いは労働関係の解除まで支払う。 |
|
浙江 |
『積極的に新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病における労働関係問題を適切に実施することに関する通知』『浙江省企業賃金支払管理弁法』 |
正常労働時間に基づき賃金を支払わなければならない。 |
労働者の提供した労働に基づき、双方が新たな約定の基準により給与を支払う場合、当地の最低賃金基準を下回ってはならない。企業が労働者の業務を予定しない場合、本市の最低賃金基準の80%を下回らない額を労働者の生活費として支払う。生活費は企業の業務の再開、生産の再開或いは労働関係の解除まで支払う。 |
||
蘇州 |
『疫病の予防抑制期間の人力資源和社会保障関連の業務に関する通知』 |
政府が実施する業務再開延長等の緊急措置の解除後、企業が疫病等の影響により業務停止、生産停止が引き起こされる場合 |
労働者が正常労働を提供したものとみなし、かつその賃金を支払う。 |
労働者の提供した労働に基づき、双方が新たな約定の基準により給与を支払うことができる。企業が労働者の業務を予定しない場合、本市の最低賃金基準の80%を下回らない額を労働者の生活費として支払う。 |
|
無錫 |
『新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防抑制に関連する業務に関する通知』 |
企業が疫病の影響を受けたことにより生産経営が困難となる場合、従業員との協議一致を通じて報酬の調整、交代制による業務や休暇、勤務時間の縮小などの方式により業務を安定させ、できる限り人員削減をせず或いは少なくする。疫病の影響を受けた企業が集中業務、集中休暇方式を保持し正常生産経営をすることを奨励する。条件に合致する企業は規定に基づき安定雇用手当を受けることができる。 |
労働契約規定の基準に基づき従業員に賃金を支払わなければならない。 |
従業員が正常の労働を提供した場合、企業は従業員の給与について本市最低賃金基準を下回ってはならない。従業員が正常労働を提供しない場合、当地最低賃金基準の80%に基づき従業員に生活費を支払わなければならない。 |
|
常州 |
『新型コロナウイルス感染による肺炎疫病の予防抑制の実施に関連する業務に関する通知』 |
企業が疫病の影響を受けたことにより生産経営が困難となる場合、従業員との協議一致を通じて報酬の調整、交代制による業務や休暇、勤務時間の縮小などの方式により業務を安定させ、できる限り人員削減をせず或いは少なくする。条件に合致する企業は規定に基づき安定雇用手当を受けることができる。 |
正常業務時間に基づき賃金を支払う。 |
労働者の提供した労働に基づき、双方が新たな約定の基準により給与を支払い、当地の最低賃金基準を下回ってはならず、当地の最低賃金基準を下回ってはならない。企業が労働者の業務を予定しない場合、本市の最低賃金基準の80%を下回らない額を労働者の生活費として支払う。 |
|
山東 |
『積極的に新型コロナウイルス感染による肺炎疫病の労働関係業務の実施に関する通知』『山東省企業賃金支払規定』 |
労働契約規定の基準に基づき従業員に賃金を支払わなければならない。 |
企業が労働者の業務を予定する場合、双方は新たな約定に基づく基準で賃金を支払う、ただし当地の最低賃金基準を下回ってはならない。企業が労働者の業務を予定しない場合、本市の最低賃金基準の70%を下回らない額を労働者の生活費として支払い、生活費は企業の業務の再開、生産の再開或いは労働関係の解除まで支払う。 |
||
青島 |
『2020年春節休暇と企業業務再開期間の延長に関する問題の解釈』 |
労働契約規定の基準で従業員に賃金を支払わなければならない。 |
企業が労働者の業務を予定する場合、双方は新たな約定に基づく基準で賃金を支払う、ただし当地の最低賃金基準を下回ってはならない。企業が労働者の業務を予定しない場合、本市の最低賃金基準の80%を下回らない額を労働者の基本生活費として支払う。 |
||
河南 |
『人力資源社会保障部弁公庁の「新型ウイルス感染による肺炎疫病の予防抑制期間の適切な労働関係処理問題の通知」に関する通知』 |
生活費を支払い、生活費は当地の最低賃金基準の80%を下回ってはならない。 |
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陝西 |
|
企業が疫病の影響を受けたことにより生産経営が困難となる場合、従業員との協議一致を通じて報酬の調整、交代制による業務や休暇、勤務時間の短縮などの方式により業務を安定させ、できる限り人員削減をせず或いは少なくする。条件に合致する企業は規定に基づき安定雇用手当を受けることができる。 |
労働契約約定の賃金基準に基づき労働者に賃金を支払う。 |
従業員が正常の労働を提供した場合、企業は従業員の給与について本市最低賃金基準を下回ってはならない。従業員が正常労働を提供しない場合、当地最低賃金基準の75%に基づき従業員に生活費を支払わなければならない。 |
|
四川 |
『「新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防抑制期間の労働関係問題の適切な処理の通知」の転載通知』『新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防抑制期間の労働関係問題の適切な処理の通知』 |
企業は従業員との協議一致を通じて報酬の調整、交代制による業務や休暇、勤務時間の短縮などの方式により業務を安定させ、できる限り人員削減をせず或いは少なくする。条件に合致する企業は規定に基づき安定雇用手当を受けることができる。 |
労働契約規定の基準に基づき従業員に給与を支払わなければならない。 |
従業員が正常の労働を提供した場合、企業は従業員の給与について本市最低賃金基準を下回ってはならない。従業員が正常労働を提供しない場合、企業は生活費を支払わなければならない。企業が支払う生活費は当地の最低賃金基準の70%を下回ってはならない。 |
|
遼寧 |
『新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防抑制期間の労働関係問題の適切な処理の通知』の転載 |
企業が支払う生活費の基準は当地の最低賃金基準の70%を下回ってはならない。 |
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アモイ |
『アモイ市新型肺炎疫病予防抑制期間の企業労働関係の調整と賃金支払い政策のガイドライン』『アモイ市企業賃金支払条例』 |
企業が疫病の影響により生産経営が困難となる場合、従業員との協議一致を通じて報酬の調整、交代制による業務や休暇、勤務時間の縮小など方式により業務を安定させ、できる限り人員削減をせず或いは少なくする。条件に合致する企業は規定に基づき安定雇用手当を受けることができる。 |
労働者本人の正常労働の賃金基準に基づき賃金を支払う。 |
企業が労働者の業務を予定する場合、双方は新たな約定に基づく基準で賃金を支払う。企業が労働者の業務を予定しない場合、本市の当年度の最低賃金基準を下回らない額を業務停止手当として支払う。 |
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海南 |
『新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防抑制及び労働保障業務をさらに強化する緊急通知』 |
労働契約基準による賃金を支払う。 |
当地の最低賃金基準を下回ってはならない。 |
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蘭州 |
『新型コロナウイルス感染による肺炎の企業予防抑制期間の労働関係処理の通知』 |
企業が疫病の影響により生産経営が困難となる場合、従業員との協議一致を通じて報酬の調整、交代制による業務や休暇、勤務時間の短縮などの方式により業務を安定させ、できる限り人員削減をせず或いは少なくする。 |
労働契約規定の基準に基づき従業員の賃金を支払う。 |
従業員が正常労働を提供した場合、企業は従業員の給与について当地の最低賃金基準を下回ってはならない。従業員が正常労働を提供しない場合、企業は当地の最低賃金基準の80%を下回らない額に基づき従業員に生活費を支払い、生活費は企業が業務再開、生産再開、或いは労働契約の解除、終止まで支払う。 |
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