平成28年度税制改正大綱

平成28年度税制改正大綱


Japan tax alert 2015年12月17日号

平成27年12月16日に、平成28年度与党税制改正大綱が公表されました。以下、大綱で明らかにされた主要な改正・見直し項目を説明します。なお、今後の国会における法案審議の過程において、一部項目の修正・削除・追加などが行われる可能性があることにご留意下さい。

法人実効税率の引下げ

法人税の税率(現行23.9%:普通法人)が23.4%に引き下げられます(平成28年4月1日以後開始事業年度から適用されます)。また、平成30年4月1日以後開始事業年度においては、さらに23.2%に下げられます。

国・地方を通じた標準的な法人実効税率は、平成27年度の32.11%から29.97%(28年度)に、さらに29.74%(30年度)に下がります。政府が目標としていた「法人実効税率20%台」が実現します。この引下げには、法人事業税所得割の税率引下げ(6.0%から3.6%へ)も寄与しています。

課税ベースの拡大

法人実効税率の引下げのための財源確保として、課税ベースの拡大が図られます。

1)外形標準課税の拡大(法人事業税)

平成28年度から、法人事業税(地方税)の内に外形標準課税(付加価値割、資本割)が占める割合を、現行の3/8から5/8へ拡大します。付加価値割の税率(現行0.72%)が1.2%に、資本割の税率(現行0.3%)が0.5%に引き上げられます。この改正により、一般的には赤字法人等の税負担が増大します。緩和措置として、今回の改正で税負担が増大した事業規模が一定以下の法人について、3年間の間、負担増を軽減する措置が講じられます。

2)欠損金繰越控除制度の改正

大企業における繰越欠損金の控除限度割合(現行:所得の65%)が平成28年度は60%に引き下げられます(引き続き、29年度は55%、30年度は50%に引き下げられます)。

3)減価償却制度の見直し

建物と一体的に整備される「建物附属設備」や「構築物」について、償却方法が「定額法」に一本化されます。

消費税の改正

1)軽減税率の導入

消費税を10%に引き上げる平成29年4月に、軽減税率(8%)が導入されます。対象は、生鮮食品と加工食品(酒類と外食は除く)です。酒類と外食を除くすべての飲食料品の譲渡にかかる消費税率が8%に据え置かれることになります。また、一定の「新聞」も軽減税率の対象となります。

あわせて、複数税率制度に対応した仕入税額控除の方法として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が平成33年4月から導入されます。それまでの間は、現行制度を基本的に維持しつつ、区分経理に対応するための措置が講じられます。

平成29年4月(軽減税率導入)からの4年間は、帳簿及び請求書等の記載事項に「品目が軽減税率対象資産である旨」や「異なる税率ごとの合計対価の額」などが追加されます。また、中小事業者(課税売上高5,000万円以下)には、軽減税率対象売上等をみなし計算によって算定する簡便的な方法が認められます。

平成33年4月からは、「適格請求書」の発行が開始されます。適格請求書の保存が仕入税額控除の原則的な要件とされます。免税事業者(課税売上高1,000万円以下)は適格請求書を発行することができません。原則として、免税事業者からの仕入れに関しては買い手側で仕入税額控除ができなくなりますが、6年間の間は一定割合の仕入れに関して控除を可能とする経過措置が設けられます。

2)高額資産取得時における仕入税額控除制度の見直し

課税事業者が税抜1,000万円以上の高額資産の仕入れ等を行った場合には、取得後の2期は事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされます。

国際課税

1)移転価格文書化制度

移転価格税制に係る文書化制度が、「BEPSプロジェクト」の行動13において示された勧告を踏まえ、整備されます。

  • 国別報告書(CbCR)
    多国籍企業グループの最終親事業体である内国法人等は、当該グループが事業を行う国ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額その他必要な事項(国別報告事項)を、会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日までに、提出しなければならないこととされます。この改正は、平成28年4月1日以後に開始する最終親事業体の会計年度に係る国別報告事項について適用されます。
  • マスターファイル
    多国籍企業グループの構成事業体である内国法人等は、当該グループの組織構造、事業の概要、財務状況その他必要な事項(事業概況報告事項)を、最終親事業体の会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日までに、提出しなければならないこととされます。この改正は、平成28年4月1日以後に開始する最終親事業体の会計年度に係る事業概況報告事項について適用されます。
  • ローカルファイル
    国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類を確定申告書の提出期限までに作成し、原則として、7年間保存しなければならないこととされます。この改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。

2)その他

平成28年度からの国際課税原則の帰属主義への変更等に対応して、クロスボーダーの適格現物出資にかかる対象範囲が見直されます。また、匿名組合出資を有する投資法人等に係る課税の特例における要件が見直されます。

※所得税・資産税、その他の税制については、PDFにてご覧ください。

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